豊橋バドミントン協会規約

(名称及び所在地)
第1条 本会は、豊橋バドミントン協会と称し、事務所を豊橋市内に置く。
(組織)
第2条 本会は、アマチュア競技団体として、市内のバドミントン愛好団体を以て組織する。
(目的)
第3条 本会は、市内バドミントン団体の中軸となって健全な普及発展を図り、市民体位の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
  1. 競技の指導及び普及に関すること。
  2. 各種競技大会の開催に関すること。
  3. 技術(審判技術等の研究を含む)の研究。
  4. その他の本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(役員)
第5条 本会に下記の役員を置く。
  1. 会長1名、副会長 若干名、理事長1名、理事 若干名、監事2名、評議員若干名
  2. 役員の他に名誉役員として顧問・参与をおくことができる。
(役員の任務)
第6条 会長は評議員会で決定する。会長は本会を代表し、会務を統轄する。
第7条 副会長は評議員会の決議により会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
第8条 理事長は理事の互選により会長が委嘱する。理事長は会長の指示を受け本会の事務を執行する。
第9条 理事は評議員会において各加盟団体、学識経験者、その他より選出し、会長が委嘱する。理事は理事会を構成し本会の運営を行う。
第10条 監事は評議員より選出し、会長が委嘱する。監事は本会の会計を監査する。
第11条 評議員は加盟団体より各1名を選出する。評議員は選出団体を代表し評議員会に出席し本会に関する諸事項を審議する。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は他の役員の任期間とし、任期が満了しても後任者が就任するまで職務を行うものとする。
第13条 評議員会は会長が招集し、本会に関する重要事項を審議する。
2.評議員会は毎年1回開催する。ただし、会長は必要に応じ開催することができる。
3.議事につき可否同数であるときは会長の採否により決定する。
(専門委員会の設置)
第14条 本会は会長の承認を得て、専門委員会を設置することができる。委員会に関する規定は別に定める。
(専門委員会の任務)
第15条 委員は会長が委嘱し、委員長は理事のうちから会長が選出する。委員会は委員長が招集し、それぞれの専門の事項に関し協議する。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。
(会計)
第17条 本会の経費は下記に掲げるものとする。
  1. 会費
  2. 補助金
  3. 寄附金
  4. その他の収入
(会費)
第18条 本会の会費は、1団体につき5,000円とする。
(規約の改正)
第19条 本会の規約の改正は、評議員会において3分の2以上の出席で審議し、改廃することができる。
(細則)
第20条 規約の施行に関する必要な事項の細則は理事会の決議を経て会長がこれを定める。

(附則) 本会の規約は昭和56年4月1日より施行する。

昭和63年4月1日 一部改正

平成4年4月1日 一部改正


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